中古品販売をビジネスとして行う予定の方、あるいはフリマアプリやオンラインで継続的に商品を売りたいと考えている方へ。
カリフォルニア州では中古品販売に関して様々な法規制が存在します。
実際の法律条文に基づきながら、わかりやすく中古品販売に必要なライセンス、記録義務、開示ルールなどを解説します。
カリフォルニア州の中古品市場が注目される理由
- サステナブル意識が高く、中古品が人気
- 日本と比べて中古品の価値が落ちにくい
- eBayやFacebook Marketplaceなど販売チャンス多数
- 「プレオウンド」「ヴィンテージ」がブランド化している
中古品販売に必要なライセンスとは?
セカンドハンドディーラー登録(Secondhand Dealer License)
カリフォルニア州では以下のような中古品取引を反復的または営利目的で行う場合、「セカンドハンドディーラー」として登録が必要です。
📌 該当行為の例:
- 中古の家具、衣類、家電などを繰り返し販売
- 委託販売やオークション形式で商品を取扱う
- フリマやオンラインで継続的に売る(例:eBay)
📜 根拠法:Business and Professions Code §21625
必須の記録保持と本人確認
登録ディーラーは、取引ごとに以下を記録しなければなりません:
- 販売者の氏名・住所・本人確認書類の情報
- 商品の詳細な記述(例:型番、状態、シリアル番号)
- 日時と価格
- 取引を報告する場合、DOJ認可の電子システムを使用
📜 根拠法:Business and Professions Code §21628
中古品販売に関する表示義務とは?
「中古品である」ことの明記が必要
商品が「中古・再生品・リファービッシュ品」であるにも関わらず、それを明記しない、または「新品」のように誤認させる表現は違法行為です。
📜 根拠法:Civil Code §1770(a)(7)
“使用済みまたは再生品である商品を新品であると誤って表示すること”は禁止
📝 例:
- ×「未使用に近いので新品同様です」 → 実際には再生品ならNG
- ◯「メーカー再生品(Refurbished)、外装に小傷あり」 → OK
特に注意すべきカテゴリー
🚗 中古車販売
- カリフォルニア州の車両安全基準を満たす必要あり
- Buyer’s Guideの表示は連邦法(FTC Used Car Rule)に基づく義務
🧸 子供用品・リコール商品
- リコール対象のベビー用品やおもちゃの販売は禁止(Health & Safety Code §108935)
💍 貴金属・宝石
- 毎日の取引報告義務がある(Business & Professions Code §21604)
🛏 寝具・家具
- 「SECONDHAND MATERIAL」などの表示義務あり(§19071)
オンライン販売の追加ルール
📦 個人情報の取り扱い(CCPA対応)
カリフォルニアの個人情報保護法(CCPA)により、オンライン販売者は「何の個人情報を収集しているか」等を明記する必要があります。
🔄 自動更新契約がある場合
サブスクリプション型で中古品を提供する際は、自動更新条件を明確に表示する必要があります。
📜 Business & Professions Code §17602
売上税とリセールライセンス
中古品でも、販売事業者は売上税(Sales Tax)の課税対象となります。
継続的に販売する場合は、Seller’s Permit(販売許可証)を取得しましょう。
📜 Revenue and Taxation Code §6051, §6066
まとめ|合法的に中古品ビジネスを始めるには?
カリフォルニア州で中古品販売を行うには:
- ✅ セカンドハンドディーラーライセンスを確認
- ✅ 販売商品の状態・来歴を正しく表示
- ✅ 販売記録の保存と報告
- ✅ 該当商品ごとの特別規制を確認
- ✅ 売上税の登録・申告を忘れずに
中古品市場には大きな可能性がありますが、法律違反があるとリスクになります。
正しい手続きと情報開示を行い、信頼されるビジネスを目指しましょう。
📌 この記事は法的助言を構成するものではありません。詳細な判断は必ず弁護士にご相談ください。
カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア弁護士・日本弁護士
田中良和