田中良和国際法律事務所

カリフォルニア州におけるリビングトラストの利点:プロベートの回避と相続対策

カリフォルニア州では、適切な相続計画がないまま財産を残すと、相続人は煩雑で時間のかかるプロベート(検認)手続を強いられることがあります。この手続を回避し、財産を円滑かつ効率的に移転する方法として、リビングトラスト(生前信託)が多くの州民に選ばれています。

リビングトラストの基本的な仕組み、プロベートを回避するメリット、そして相続税対策としての可能性について解説します。

リビングトラスト(revocable living trust)は、個人(委託者)が生前に設立し、自らの財産を信託名義に移転することで、死亡後の財産分配をスムーズに行える法的枠組みです。

委託者は通常、自らを信託の受託者として指定し、生前は財産の完全な管理・運用を継続できます。死亡後は、あらかじめ指名された後継受託者(successor trustee)が裁判所の監督なしに、信託条項に基づいて財産を受益者(beneficiaries)へ分配します。

カリフォルニア州では不動産価格が高く、多くの家庭で財産総額が$184,500(2024年現在)を超えてしまうため、リビングトラストは中流層にとっても非常に実用的な制度です。

1. 時間の節約

カリフォルニア州のプロベートには通常9か月〜1年以上かかりますが、リビングトラストでは数週間〜数か月で資産の移転が可能です。

2. 手続費用の削減

プロベートでは、以下のように遺言執行人と弁護士の法定報酬が発生します:

  • 最初の $100,000 に対して 4%
  • 次の $100,000 に対して 3%
  • 次の $800,000 に対して 2%
  • 次の $9,000,000 に対して 1%

例:$1,000,000の遺産の場合、弁護士と遺言執行者にそれぞれ$23,000、計$46,000程度が必要です。リビングトラストではこれらのコストを大幅に削減できます。

3. プライバシーの保護

プロベート手続きは公的記録であり、誰でも閲覧可能です。これに対し、リビングトラストは非公開です。

1. 連邦相続税の非課税枠活用

2023年現在、相続税の非課税枠は以下の通りです:

  • 個人:$12.92百万ドル
  • 夫婦合算:$25.84百万ドル

ただし、2026年にはこれらの非課税枠が約半分に縮小される見込みです。夫婦で設計したリビングトラストで、枠を最大限に活用できます。

2. 課税評価額の引き上げ(Step-up in Basis)

リビングトラストを通じて相続された資産も、被相続人の死亡時点の時価で評価されるため、キャピタルゲイン税の回避が可能です。

3. 不動産税の保護(Proposition 13・19)

一定の条件を満たせば、リビングトラストを通じた親から子への不動産移転でも、税評価額の据え置き(Prop 13の保護)や引き継ぎ(Prop 19の例外)を受けられます。

注意点:所得分散による節税は不可

撤回可能なリビングトラストは税務上、委託者がそのまま課税対象となるため、所得分散による節税はできません。

  • カリフォルニア州に不動産を所有している
  • 財産総額が $184,500 を超える
  • プライバシーを重視したい
  • 認知症や障害への備えをしたい
  • 複雑な家族構成(再婚家庭・異母兄弟等)がある
  • 未成年の子や特別支援が必要な受益者がいる

リビングトラストは、カリフォルニア州において費用削減・時間短縮・プライバシー保護を実現する効果的な相続対策です。

加えて、連邦相続税・不動産税対策にも一定の効果を発揮します。ただし、信託の設計には専門的な知識が必要なため、必ず弁護士にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に応じたアドバイスについては、資格ある法律専門家にご相談ください。

カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア弁護士・日本弁護士
田中良和

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