田中良和国際法律事務所

カリフォルニア州における婚前契約(Prenuptial Agreement)で定められる内容とは?

カリフォルニア州では、結婚前に当事者間で将来の財産関係を明確にしておく「婚前契約(Prenuptial Agreement)」が法律的に認められています。将来の予期せぬトラブルを防ぐためにも、適切に作成された婚前契約は非常に有効です。

本記事では、カリフォルニア州で婚前契約に定めることができる内容定められない内容、そして契約を有効にするための条件を詳しく解説します。


✅ 婚前契約で定めることができる内容

  • 財産分与のルール:結婚前に保有している資産や、結婚後に取得した財産の取扱い(共同財産か個人財産か)を明確に定めることができます。
  • 収入や投資収益の帰属:婚姻後に得られる収入(給料、配当、不動産収益など)をどちらの財産とするか合意することができます。
  • 不動産の取り扱い:購入予定または既に保有している不動産の所有形態や分割ルールを明記できます。
  • 負債の責任:学生ローンやクレジットカードなどの債務について、どちらが責任を負うのか事前に合意できます。
  • ビジネスの保護:一方が運営する事業の権利や将来的な分与の排除など、ビジネスを守る内容を含めることができます。
  • 相続権に関する取り決め:法定相続とは異なる方法で財産を配分することも合意できます(遺言・信託との整合性が必要です)。

❌ 婚前契約で定められない内容

  • 子どもの養育や親権に関する取り決め:未成年の子どもに関する養育費や親権は、裁判所が子の最善の利益に基づいて判断するため、婚前契約で拘束的に決めることはできません。
  • 配偶者扶養(Spousal Support)の一方的な放棄:公平性に欠ける配偶者扶養の放棄条項は、裁判所により無効とされる可能性があります。特に一方に弁護士がいなかった場合は注意が必要です。
  • 道徳的・私的な約束:家事の分担や浮気の有無など、私生活上の行動ルールは法的拘束力を持ちません。

⚖️ 婚前契約を有効にするための法的要件(カリフォルニア州)

  • 契約は書面でなければならない:口頭での合意は無効です。必ず書面で署名が必要です。
  • 自由意思によって署名されたこと:無理やり署名させたり、圧力をかけた場合は無効とされる可能性があります。
  • 署名前に少なくとも7日間の検討期間を設けること(7-Day Rule):相手に契約を提示してから最低7日間の検討期間を設ける必要があります。
  • 独立した弁護士による法的助言が推奨される:双方がそれぞれ独立した弁護士からアドバイスを受けることが、契約の有効性を確保するうえで重要です。

📘 ケーススタディ:起業家と婚前契約

Yさんはテクノロジー会社を創業し、多額の株式を保有していました。婚前契約では、「会社の株式およびその将来の増価益はすべてYの個人財産とし、離婚時に配偶者は請求権を持たない」と明記。また、結婚前に契約を作成し、相手に7日間以上の検討期間を与えたうえで、双方が独立した弁護士を雇いレビューを受けました。

このような手順を踏むことで、契約は裁判所で有効と認められ、後の紛争を避けることができました。


✅ まとめ

婚前契約は、結婚前にお互いの将来を見据えて「もしも」のリスクを整理する大切な法的手段です。特にカリフォルニア州では共同財産制度が採用されているため、資産の保護や公平なルール作りに有効です。

婚前契約を検討されている方は、契約内容を一方的に進めるのではなく、7日間のレビュー期間を設け、双方が弁護士から適切な助言を受けることを強くお勧めします。


⚠️ 免責事項(Disclaimer)

本記事は情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。婚前契約をご検討の場合は、カリフォルニア州弁護士にご相談ください。

カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

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