田中良和国際法律事務所

カリフォルニア州の「Declaration(宣誓供述書)」と日本の「陳述書」との違いとは?

「Declaration(宣誓供述書)は、日本の陳述書や供述書と何が違うのですか?」という質問を受けることがあります。

一見似ているように思えるこの二つの書類ですが、法制度の違いにより、その効力・使われ方・法的責任の重さに違いがあります。カリフォルニア州のDeclarationの法的位置づけを解説したうえで、日本の制度と比較し、両者の本質的な違いを明らかにします。


● 法的根拠と定義

カリフォルニア民事訴訟法第2015.5条(California Code of Civil Procedure § 2015.5)は、宣誓の代わりに“Penalty of Perjury(偽証罪)”に基づく供述文書の使用を認めています。

Declarationは、法廷外で作成される証拠書類の一種であり、一定の要件を満たせば、宣誓証言(sworn testimony)と同等の効力を持つものとして裁判所に提出できます。

● 要件

  • 供述者本人が自らの知識に基づいて事実を記載
  • 文末に以下の誓約文を明記:
    “I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.”
  • 作成日および署名が記載されていること

この形式に従って作成されたDeclarationは、法廷に提出されると証拠能力を持つ文書として扱われます。虚偽記載があれば刑事罰(偽証罪)の対象になります。

● 利用場面

  • 民事訴訟(モーションの添付書類、証拠開示に関する陳述など)
  • 家族法手続(離婚・親権・DV防止命令申立書への添付)
  • 訴状や答弁書の証拠補強
  • 宣誓供述書(Affidavit)の代用としての使用

● 法的性質と役割

日本の民事訴訟において「陳述書」や「供述書」は、裁判所に提出する当事者や証人の書面による陳述ですが、法的な効力は限定的です。

通常、これらはあくまで「当事者の主張の補助資料」として扱われ、証拠価値は裁判官の裁量に委ねられます。宣誓や偽証罪の適用は基本的にありません(例外的に供述調書などで宣誓が行われることがあります)。

● 特徴

  • 宣誓は不要
  • 書式の自由度が高く、様式に厳格な法的要件はない
  • 内容の真実性については裁判所の判断に委ねられる
  • 偽証罪などの明確な法的リスクは伴わない
  • 証拠価値は相対的で、尋問との整合性などが重要

項目カリフォルニア:Declaration日本:陳述書・供述書
宣誓の必要性Penalty of perjury 文言で代替可不要(原則)
法的効力宣誓証言と同等の効力主張書面としての位置付け
偽証罪の対象か対象(虚偽記載で偽証罪)通常は対象外
書式の厳格性明確な法定文言あり自由(裁判所により様式差異あり)
裁判所での取り扱い正式な証拠文書参考資料として裁量的に考慮

日本の陳述書は、裁判所が内容を「考慮」するにとどまりますが、カリフォルニア州ではDeclarationは証拠そのものとして取り扱われるため、適切な形式を欠いた文書は無効とされることもあります。

さらに、Declarationの記載内容に誤りや虚偽があった場合、偽証罪として刑事責任を問われることもあるため、記載内容には慎重な注意が必要です。


国際的な法的手続においては、書式の正確性と制度の理解が大事です。日本式の感覚で陳述書を作成して提出してしまうと、カリフォルニアの裁判では通用しない恐れもあります。

Declarationの作成や提出の際は、現地の制度に精通した弁護士に相談することをおすすめします。


免責事項

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、特定の事案についての法的助言ではありません。具体的なご相談は、必ず弁護士などの専門家にご確認ください。

カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

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