田中良和国際法律事務所

よくある質問

よくいただくご質問をまとめております。


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ブログに詳細を記載している項目があるので、ブログもご確認ください。

相談について

Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

A. 案件の内容や複雑さにより変わってしまうので、具体的な作業時間や費用は初回相談後に、ご相談内容を踏まえてお見積もりいたします。

A. はい、初回相談20分無料です。また、20分を超える初回法律相談を特別料金でご提供しています。
お気軽にご利用ください。  

A. はい、Zoomを使ってご相談いただくことも可能です。今は、多くの方がZoomを通じてご相談されています。

ビザについて

A. 短期(90日以内)のビジネス目的で渡米する場合、ESTA(ビザ免除プログラム)が利用できます。滞在期間が90日を超える場合、B1ビザが必要です(180日まで滞在可能)

A. アメリカには、オーストラリアやカナダのようなワーキングホリデーの制度はありません。アメリカで働く場合、就労ビザを取得する必要があります。

A. 昔はH1Bビザという専門技術者に発給されるビザを取得して、アメリカで働く方が多かったのですが、現在はH1Bビザの取得は難しくなっており、H1Bビザが発給されるのは事実上限られた職種に限定されています。H1Bビザは発給される数に限りがあり、アメリカに受け入れることにメリットがある専門技術者(ITエンジニア、会計など)を中心にH1Bビザが発行されています。H1Bビザは申込者も多く、取得が難しいビザです。

A.Eビザ(貿易駐在員ビザ、投資家ビザ)は、アメリカでのビジネスや投資を目的としたビザです。米国と友好通商条約を締結している国の国民に発給されるビザで、日本国民も取得可能です。Eビザは上限枠が設けられていないので、日本人が比較的取得しやすいビザです。ただし、Eビザ取得のサポートをしてくれる日系の会社を探さなけばらなないのと、米国で働く際にマネージャーなど一定以上のポジションに就かなくてはなりません。詳しくは弊事務所または移民法に詳しい弁護士にご相談ください。

A. J-1 ビザ(交流者訪問ビザ)は比較的容易に取得でき、J-1ビザがあれば、トレーニーとして18カ月、インターンとして12か月働くことが可能です。ただし、米国で働ける期間が短いのと、トレーニーまたはインターンとして働くので相対的に給料が安くなります。アメリカで働きたい、アメリカに住んでみたいという日本人のあこがれの気持ちを利用して、安い給料で雇いたいという企業もあります。アメリカは生活費も高いので、仕事内容、生活費、給料などを事前によく確認されることをお勧めします。

会社設立について

A. 大体1か月程度で設立できます

A. カリフォルニア州以外でも会社の設立をお手伝いします。

A. 通常のビジネスをする場合、デラウェア州に会社を設立するメリットはそれほどありません。デラウェア州で会社を設立して、他の州でビジネスをする場合、手間とコストが二重にかかってくるので、実際に会社が活動をする州に会社を設立する方がメリットがあることも多いです。弊事務所では、個別の事情を踏まえて、どの州に会社を設立のがよいか、アドバイスいたします。

A. はい、アメリカで銀行口座を開設できます。カリフォルニア州で銀行口座を開設する場合、スムーズに銀行口座を開設するために、弊事務所の知り合いのバンカーをご紹介することも可能です。

A. はい、事務所や従業員を置かなくても、アメリカで会社を設立できます。ただし、会社の設立登記の際に、会社の住所と送達代理人は登録しないといけません。弊事務所にご相談いただければ、 住所と送達代理人を用意いたします。

A. どこまでのサービスをご依頼いただくかによってお見積りが変わってきますので、個別にお問い合わせください。お見積りは無料です。

A. はい、会社設立後は弊事務所で会計もお手伝いいたします。

食品のアメリカ輸出について

A. アメリカに食品を輸出する際は、FDAなどの規制を確認する必要があります。アメリカには食品関係の規制がいくつかありますが、規制を理解していればアメリカに食品を輸出するのは必ずしも難しくはありません。ただし、アメリカの規制は複雑ですので、法律をよく理解できる専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

A. 日本で普通に使われている原材料であれば、原材料を変えなくても、食品をそのままアメリカに輸出できることが多いです。輸出アドバイザーのアドバイスが間違っていることも多いので一度、弊事務所にご相談ください。

A. 牛乳や卵を含む食品もアメリカに輸出できます。一度、弊事務所にご相談ください。

A. 牛や豚や鶏の油を含む食品もアメリカに輸出できます。一度、弊事務所にご相談ください。

A. 魚の粉末を含む食品もアメリカに輸出できます。一度、弊事務所にご相談ください。

A. 日系のアドバイザーはカリフォルニア州でごく限られた販路しか有していないことが多いです。そのため、カリフォルニア州の日系、中国系、韓国系のスーパーやレストランを小売り先として案内されます。これでは市場が狭すぎてせっかくカリフォルニア州で食品を販売するメリットが小さいです。日系のスーパーなどに販売するよりも、アメリカ資本の大手食品卸売店や小売店の販売する方が市場が大きいのですが、交渉も難しく、コネクションもないので、多くの日本企業がアメリカ資本の食品卸売店への販売を諦めているのが現状です。弊事務所は、カリフォルニア州のアメリカ資本の大手食品卸売店に自ら営業をして、北カリフォルニアの大手食品卸売店の店舗に食品を販売して、店舗に陳列された実績があります。今も新しい商品を大手食品卸売店に販売するために、営業活動をしています。弊事務所では、食品の開発段階から、営業、法律面のアドバイスなど、カリフォルニア州で販売するお手伝いをしていますので、販路を拡大されたいときは、一度弊事務所にご相談ください。

A. 弊事務所は法律事務所ですが、自らカリフォルニア州の卸売業者に営業して、販売した実績があります。法律面だけでなく、アメリカ人が好む食品を、アメリカ人の意見を聞きながら一緒に選定し、開発のお手伝いをしています。カリフォルニア州で食品の販売を検討されている企業様は、一度弊事務所にご連絡ください。

DUI(飲酒運転)について

A. できるだけ早く、カリフォルニア州の弁護士にご依頼ください。DUIに限らず、警察に逮捕されたときは初動対応が重要です。

A. DUIで逮捕されても、免許証は失効せず、車の運転は可能です。ただし、免許停止期間が設定されたり、一定期間、運転の場所が制限されたりします。

A. 一般的にはあまり知られていませんが、カリフォルニア州では、一定の措置を取ることで、運転場所の制限を解除することが可能です。一度弊事務所にご相談ください。

A. DUIで逮捕されたり、裁判で有罪になると、米国に滞在するためのビザに影響します。DUIで逮捕された後も、できるだけ適法にカリフォルニア州に滞在し続けるために、移民法(ビザ)にも詳しい弁護士にご相談ください。移民法に詳しくない弁護士に相談すると、本来ならカリフォルニア州に滞在できるクライアントも、DUIを理由に日本に帰国することになります。弊事務所は移民法も考慮したDUIの護活動をいたします。

A. 逮捕されると、自動的にカリフォルニア州に滞在するためのビザが失効します。もっとも、ビザが失効することと、カリフォルニア州に適法に滞在できないことはイコールではありません。ビザが失効しても、カリフォルニア州に適法に滞在することは可能ですでの、移民法に詳しい弁護士にご相談ください。

離婚について

A. はい、日本で結婚した場合でも、夫婦がカリフォルニア州に住んでいれば、カリフォルニア州で離婚できます。

A. カリフォルニア州では協議離婚はできません。カリフォルニア州で離婚するには、離婚裁判が必要です。

A. 離婚裁判を提起してから6か月間の待機期間があるので、米国での離婚には少なくとも半年以上の時間がかかります。

A. はい、夫婦のどちらか、または両方が日本に帰国しても離婚裁判は続けられます。

A. はい、一般的に、妻にとってメリットがあります。カリフォルニア州では離婚時の財産分与、spousal support(離婚後の夫婦間の金銭的援助)、子の養育費の算定などで日本より有利なことが多いです。

A. 日本では相手が離婚に同意していない場合、裁判で強制的に離婚するためには離婚理由が必要です。他方、カリフォルニアでは、裁判で離婚するのに理由は不要で、裁判を提起すれば離婚できます。相手が離婚に同意していない場合、カリフォルニア州で離婚の裁判をするメリットがあります。

A. 結婚後に夫又は妻が取得した財産は全て、離婚時に原則半分に分けます。日本でも原則半分に分けますが、例外的に婚姻期間が短いなどの事情があるときは、修正されます。

A. Spousal supportは夫婦が離婚後も相手の生活費を負担する制度です。日本では離婚した後は夫又は妻は相手方に生活費を請求できません。カリフォルニア州では、婚姻期間に応じて、離婚後も一定期間、元配偶者に生活費を請求できます。婚姻期間が10年以上であれば、妻は離婚後も(再婚まで)ずっと夫からspousal supportを受取ることができます。これは、日本とアメリカの大きな違いです。

A. 日本でもカリフォルニア州でも、夫と妻の収入と子供の数によって養育費の算定表があり、その算定表にしたがって計算がされます。カリフォルニア州の養育費の算定表の方が高額な養育費が認めらるように作成されていますので、カリフォルニア州で離婚した方が養育費は高くなる傾向にあります。

A. はい、カリフォルニア州の裁判で認められた養育費やspousal supportも日本で請求可能です。
カリフォルニア州の法律と、日本の法律の両方の理解が必要になりますので、弊事務所またはカリフォルニア州と日本の両方の弁護士資格を持っている弁護士にご相談ください。

A. カリフォルニア州では裁判で離婚するために理由は不要です。相手方が離婚に同意していない場合でも、裁判を通じて強制的に離婚が可能です

A. いいえ、日本で離婚が成立していても、アメリカでは離婚が成立していません。アメリカで離婚するためには、別途アメリカで離婚の裁判をする必要があります。

相続について

A. アメリカでは相続があったときは、原則裁判所の検認手続(probate)が必要です。裁判所の検認手続を通じて土地を売る必要があるので、相続人が自分で土地を売ることはできません。

A. はい、エステートプランニングといって、事前に信託契約と遺言書を作成することで、裁判所の検認手続を省略できます。詳しくは、弊事務所か弁護士にご相談ください。

裁判制度について

A. カリフォルニア州では、民事訴訟や刑事訴訟の手続で、陪審員制度(トライアル)が採用されています。一般市民から選ばれた陪審員が原告(民事)または検察官(刑事)の主張が認められるかを判断し、裁判所は陪審員の判断に従って判断します。陪審員制度では一般の市民が陪審員として判断するので、結果を読むのが難しく、トライアルには弁護士の高度な訴訟技術が求められます。
カリフォルニア州の日本人の弁護士でトライアルまで自分で対応できる事務所は少ないですが、弊事務所はトライアルまで対応いたしますので、安心して訴訟を任せていただけます。

その他の法律について

A. アメリカでは、被害者が損害を受けたときに、実際に受けた損害額のほかに、企業に再発防止などを目的として罰則として多額の損害賠償が命じられることがあります。これが懲罰的損害賠償で、一般的に懲罰的損害賠償はかなり高額になります。

A. カリフォルニア州では、他州に比べて労働者の権利が守られています。特にパワハラの事案で、会社が適切に処理をしなかったことで、被害が拡大した場合、会社と上司を訴えて、勝訴しやすいしくみになっています。

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