田中良和国際法律事務所

カリフォルニア州の離婚と親権:日本とは何が違う?


カリフォルニア州では、離婚後も両親がともに子どもの意思決定に関与する「共同親権(Joint Custody)」が原則です。離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ日本の単独親権制度とは、出発点が大きく異なります。

親権の2つの種類

親権には2種類あります。

  • 法的親権(Legal Custody):子どもの教育・医療・宗教などに関する重要な意思決定を行う権利
  • 物理的親権(Physical Custody):子どもが実際にどちらの親と暮らすかに関わる権利

多くのケースでは、法的親権は双方が共同で持ちつつ、物理的親権はどちらか一方が主な監護者(Primary Custodial Parent)となる形で決着します。


カリフォルニア州では、各親が子どもと過ごす時間の割合が「タイムシェア」として記録され、親権の判断や養育費の計算に直接影響します。たとえば父親65%・母親35%、あるいは50対50といった形で定められます。

この割合は目安ではなく、裁判所命令として法的効力を持ちます。


日本は2014年にハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟しています。カリフォルニアでの離婚後に子どもを日本へ連れて帰るには、相手方の同意または裁判所の許可が必要です。

これを無視した場合のリスクは軽くありません。子どもの強制返還命令、場合によっては刑事責任、そして親権争いでの著しく不利な評価につながります。相手方の同意なく子どもを日本へ連れ帰る行為は「国際的な子の拉致」と見なされる可能性があり、行動する前に必ず弁護士に相談してください。


カリフォルニア州の養育費は、州のガイドラインに基づきDissoMaster®などの算定ソフトウェアで計算されます。主な算定要素は、両親の収入とタイムシェアです。そのほか、税金控除・保険料・保育費なども考慮されます。

子どもと過ごす時間が少ない親の方が、養育費の負担が大きくなる傾向があります。また、50対50の共同監護であっても、収入に差がある場合は高収入の親が支払い義務を負うことがあります。


離婚後は、裁判所の命令または合意に基づく養育計画(Parenting Plan)に従うことが義務となります。指定された日時での子どもの引き渡し、合意なしのスケジュール変更の禁止、定められた時間を実際に子どもと過ごす責任が求められます。

これに違反した場合、裁判所侮辱罪(Contempt of Court)に問われるほか、親権の見直しや減少につながるリスクもあります。


国際離婚や親権に関わる問題は、カリフォルニア州法・日本法・国際条約が絡み合う複雑な分野です。インターネットの情報だけで判断せず、両国の法律に精通した家族法弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。

本稿は情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的なご事情については、資格を有する弁護士にご相談ください。

カリフォルニア拠点(サンフランシスコ・ベイエリア・ロサンゼルス)
カリフォルニア弁護士・日本弁護士
田中良和

上部へスクロール