田中良和国際法律事務所

Marelli Chapter 11債権者集会の要点(2025年7月18日)

2025年7月18日午前9時から、Marelliの連邦破産法第11章手続に関連する最初の債権者集会が開催されました(電話会議形式)。この集会は約1時間程度で終了しましたが、主な理由は、Marelliがまだ必要な財務報告書類およびスケジュールを提出していなかったためです。これらの書類が提出され次第、改めて債権者集会が開かれる予定です。

書類提出の延長と今後のスケジュール

Marelliには、財務スケジュールおよび必要書類を2025年8月11日までに提出するよう、提出期限が延長されています。また、2025年7月26日までに再建計画案および開示書類を提出し、その後180日以内に裁判所に確認命令を求める意向を示しました。

代表者の出席と説明

Marelliの最高財務責任者(CFO)は、今回の破産申請の理由として、地政学的リスクや業界全体の不況、そして世界的な景気後退により、同社のキャッシュフローおよび流動性に深刻な影響が出たことを挙げました。

財務状況に関する説明

Marelliは、債務者管理下における予算の範囲内で事業を継続しており、破産申立て後の主要な支出(保険・税金など)はすでに支払われていると報告されています。また、月次報告書や四半期手数料の提出義務も認識しており、遵守する意向が確認されました。

債権者からの主な質問と回答

  • Critical Vendor(重要業者)かどうかの確認方法
     → 該当するか確認したい場合は、指定された人物に会社名および製品名を記載したEメールを送ることで確認できます。
  • 再建計画の発効時期
     → Marelliの弁護士は、2026年2月26日が再建計画の発効予定日であると説明しました。
  • 契約通貨
     → 破産申立て前に締結された契約については、契約時の通貨で支払いが行われる旨が確認されました。
  • 優先的返還請求(Preference Action)
     → 現時点では開始されておらず、今後の分析状況によっては可能性があることが示唆されました。既に支払いを受けた債権者は、債権届出書の修正が必要となる可能性があります。
  • Critical Vendorの選定基準
     → Marelli側は、ビジネス上の合理的判断(business judgment)に基づいて選定されることを説明しました。

総括

今回の債権者集会は、必要なスケジュールや書類が未提出であったため、質疑応答は限定的でした。しかしながら、今後の計画案提出や再度の債権者集会開催に向けた動きが明らかになり、今後の展開に注目が集まっています。

引き続き、債権者としては、提出書類やMarelliの財務状況を注視し、必要に応じて債権届出の修正やCritical Vendor認定の確認など、適切な対応を取ることが求められます。


※本記事は一般情報の提供を目的としており、法律アドバイスではありません。具体的な対応は、破産専門弁護士等にご相談ください。

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田中良和

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