田中良和国際法律事務所

交通事故の被害者が相手に請求できる内容とは?

交通事故は、ある日突然、誰にでも起こり得るものです。「事故に遭ったけれど、何をどこまで請求できるのかわからなかった」という方にもお会いしてきました。カリフォルニア州で交通事故の被害に遭った場合に請求できる損害賠償の種類について、実務的な視点からご説明します。


1. 医療費(Medical Expenses)

交通事故でけがを負った場合、治療に関わる費用はすべて相手方に請求することができます。「救急車を呼ぶのは費用がかかるから」と躊躇される方もいますが、その費用も含めて請求対象です。

具体的には、以下のような費用が対象になります。

  • 救急搬送費用(Ambulance)
  • 救急外来・入院費用
  • MRIやCT・レントゲンなどの画像診断費用
  • 整形外科、理学療法(Physical Therapy)、精神科・心療内科での治療費
  • 処方薬の費用
  • 将来にわたって必要となる治療費の見積もり(専門医の意見書が必要なことがあります)

事故後は症状が軽くても、必ず医師の診察を受けるようにしてください。「大丈夫だと思っていたのに後から痛みが出てきた」というケースは非常に多く、初診が遅れると賠償請求に影響することがあります。


2. 逸失利益(Lost Wages / Loss of Earning Capacity)

事故によって仕事を休まなければならなかった場合、その間に得られたはずの収入は「逸失利益」として請求できます。また、事故の影響で今後の就労能力が低下した場合には、将来にわたる収入の喪失についても請求の対象となります。

  • 休業期間中の給与損失(給与明細・雇用主からの証明書などが証拠になります)
  • 自営業・フリーランスの方の収入損失(確定申告書や帳簿などで証明します)
  • 長期的または永続的な就労不能による将来収入の喪失(経済専門家や職業能力評価の専門家による証言が必要になることがあります)

特に自営業の方は収入の証明が難しいケースもあるため、書類の準備については早めに弁護士に相談されることをおすすめします。


3. 精神的苦痛(Pain and Suffering)

身体的な痛みだけでなく、事故による精神的なダメージも賠償の対象となります。これは「非経済的損害(Non-Economic Damages)」と呼ばれるもので、レシートや領収書のように金額が数字で明確になるものではないため、交渉力や立証の工夫が重要になる部分です。

  • 慢性的な痛みや不眠・倦怠感
  • 事故のフラッシュバックや外出への恐怖(PTSD)
  • 趣味や日常的な楽しみができなくなったことによる生活の質の低下(Loss of Enjoyment of Life)
  • 家族関係への影響(Loss of Consortium)

「目に見えない損害だから請求できないのでは」と思われる方も多いですが、カリフォルニア州ではこうした非経済的損害もしっかりと賠償請求できます。症状や日常生活への影響を記録した日記なども証拠として有効です。


4. 車両・財物の損害(Property Damage)

事故で損傷した車両の修理費や、修理不能な場合の買い替え費用も当然ながら請求できます。また、車内に積んでいた荷物や電子機器なども対象です。

  • 車両の修理費用(複数の業者から見積もりを取ることを推奨します)
  • 修理が難しいほど損傷が大きい場合の「全損(Total Loss)」として市場価値に基づく買い替え費用
  • 事故時に破損したスマートフォン、ノートPC、カメラ、その他の財物

修理の見積書や写真は必ず保存しておいてください。事故直後の現場写真も非常に重要な証拠になります。


5. その他の付随費用(Out-of-Pocket Expenses)

事故によって生じた「その他の実費」も請求対象です。意外と見落とされがちですが、積み重なると大きな金額になることもあります。

  • 車が使えない間のレンタカー費用または代替交通手段(Uber・タクシーなど)の費用
  • 通院のための交通費・駐車場代
  • 自宅での介護・家事代行費用(けがのために家事が困難になった場合)
  • 医療器具・補助具(松葉杖、車椅子など)の購入・レンタル費用

領収書はすべて取っておく習慣をつけておくと、後の請求がスムーズになります。


6. 比較過失制度(Comparative Negligence)について

カリフォルニア州では「純粋比較過失制度(Pure Comparative Negligence)」が採用されています。これは、被害者側にも一部過失があった場合でも、その割合に応じて賠償額が減額されるという仕組みです。

たとえば、あなたに20%の過失があったと認定された場合、請求できる賠償額は本来の金額の80%になります。重要なのは、過失が50%を超えていても請求できるという点です(他州では過失が一定割合を超えると請求できない場合があります)。

保険会社は交渉の中で被害者の過失割合を高く見積もろうとすることがよくあります。適切な割合で合意するためにも、弁護士のサポートが有効です。


まとめ:早めの行動が大切です

交通事故の被害に遭われた場合、請求できる損害は医療費や車両損害にとどまりません。逸失利益、精神的苦痛、将来の治療費など、多岐にわたる項目が賠償の対象となります。

大切なのは、事故直後からの証拠保全と早期の法的相談です。時間が経つにつれて証拠が失われたり、時効(カリフォルニア州の人身傷害は原則2年)が問題になることもあります。

「自分のケースがどこまで請求できるのか」「保険会社からの示談提案は適正なのか」など、少しでもご不安があればお気軽にご相談ください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の案件に対する法律相談ではありません。個別の事案については、弁護士に直接ご相談ください。

カリフォルニア州弁護士・日本弁護士 田中良和
サンフランシスコ/ベイエリア/ロサンゼルス


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