田中良和国際法律事務所

これまで全く育児をしてこなかった夫に、子どもの法的監護権やVisitation(面会交流権)は認められるか?

離婚や別居の場面で、よくご相談を受けるのが次のようなケースです。

  • 婚姻中、夫はほとんど育児に関与していなかった
  • 子どもは夫になついていない
  • 夫はこれまで育児をしてこなかったにもかかわらず、突然「週に2日〜3日一緒に過ごしたい」と主張している

このような場合、カリフォルニア州の裁判所はどのように判断するのでしょうか。


カリフォルニアでは、子どもの監護権(Custody)およびVisitation(面会交流)は、**「子どもの最善の利益」**を基準に判断されます。

裁判所は両親の意見を聞きますが、最終的な判断は裁判所が独立して行います。

監護権には大きく分けて以下の2種類があります。

  • 法的監護権(Legal Custody):教育・医療など重要事項の決定権
  • 身体的監護権(Physical Custody):子どもが実際にどこで生活するか

Visitationは、主に身体的監護権に関連する「子どもと過ごす時間」のことを指します。


結論から言うと、認められる可能性は十分にあります。

たとえこれまで育児に積極的に参加していなかったとしても、

  • 今後、子どもとの関係を築いていきたい
  • 親として関与する意思がある

と主張した場合、裁判所はその意思を重視します。

カリフォルニア州では、特別な事情(例えばDomestic Violence、虐待、深刻な薬物問題など)がない限り、

子どもが両親の双方と関係を維持し、発展させていくことが望ましい

という価値観が強くあります。

そのため、いきなり大幅な時間配分になるかどうかはケースによりますが、一定のVisitationが認められることは珍しくありません。


「子どもが父親を怖がっている」「なついていない」という事情は、裁判所にとって重要な要素です。

しかし、

  • 単に関係が希薄である
  • これまで一緒に過ごす時間が少なかった

というだけでは、直ちにVisitationが否定されるわけではありません。

裁判所はしばしば、

  • 段階的な面会(徐々に時間を増やす)
  • 監督付き面会(Supervised Visitation)

などを検討し、子どもの心理的安定を図りながら関係を築く方法を模索します。


日本では、離婚後は主に一方の親(特に母親)と生活し、他方の親は大きく関与しないというケースが少なくありません。

しかしカリフォルニアでは、

  • 両親双方が子どもの人生に関与することが原則
  • 片方の親を排除する方向には原則として進まない

という考え方が基本です。

この価値観の違いを理解していないと、裁判所のオーダーに驚くことがあります。


実務上のポイント

  • 「これまで育児をしてこなかった」という事実だけでは、監護権を完全に排除するのは難しい
  • ただし、DVや虐待がある場合は大きく事情が変わる
  • 子どもの年齢や心理状態も重要
  • 段階的なスケジュールが採用されることも多い

監護権の判断は非常に個別具体的です。


まとめ

カリフォルニア州では、たとえこれまで育児に消極的だった親であっても、将来的に関与する意思がある限り、一定の法的監護権やVisitationが認められる可能性があります。

重要なのは、親の過去の行動だけではなく、子どもの最善の利益が何かという点です。

日米の価値観の違いを理解し、戦略を立てることが重要になります。

カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

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