海外移住、国際結婚、米国不動産の取得、日米双方での資産形成が珍しくなくなった現在、日本とカリフォルニア州の相続制度の違いを理解しておくことは非常に重要です。
相続では、「誰が相続人になるのか」という問題だけでなく、「どの国・州の法律が適用されるのか」「裁判所の手続が必要か」「遺言や信託でどこまで自由に財産を承継させられるのか」が問題になります。特に、日本に家族や不動産があり、カリフォルニア州にも銀行口座、不動産、会社持分、証券口座などを保有している場合、事前の相続計画がないと、死亡後の手続が複雑化しやすくなります。
本稿では、日本法とカリフォルニア州法の主な違いについて、法定相続人の範囲、遺留分制度、プロベート手続を中心に整理します。
1. 日本の法定相続人制度
日本の民法では、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、配偶者以外の相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に定められています。
子がいる場合
被相続人に子がいる場合、相続人は配偶者と子です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数いる場合、子の相続分はその人数で均等に分けます。
たとえば、配偶者と子2人が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。
子がすでに死亡している場合には、孫が代襲相続人となることがあります。
子がいない場合
子がいない場合には、配偶者と直系尊属、つまり父母や祖父母が相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
さらに、子も直系尊属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子、つまり甥や姪が代襲相続人となることがあります。
日本の民法上の法定相続分は、配偶者と子の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1と定められています。
なお、養子は原則として実子と同じ相続権を有します。他方、内縁関係や事実婚のパートナーには、遺言などがない限り、法定相続権は原則として認められません。
2. カリフォルニア州の無遺言相続制度
カリフォルニア州で遺言がないまま亡くなった場合、遺産はカリフォルニア州の無遺言相続法、すなわち California Probate Code §6400 以降に従って分配されます。
日本法と大きく異なる点は、カリフォルニア州では、財産が大きく Community Property(夫婦共有財産)、Quasi-Community Property(準共有財産)、Separate Property(単独所有財産) に分けられることです。
夫婦共有財産
夫婦共有財産については、死亡した配偶者の持分は、生存配偶者に移転します。生存配偶者はもともと夫婦共有財産の2分の1を有しているため、実務上は、夫婦共有財産全体が生存配偶者側に残る形になります。
この点は、日本の法定相続のように、配偶者と子で単純に財産全体を分ける発想とは異なります。
単独所有財産
単独所有財産については、家族構成により分配割合が変わります。
配偶者と子1人がいる場合、単独所有財産は配偶者と子が2分の1ずつ取得します。
配偶者と子が複数いる場合、配偶者が3分の1、子らが残りの3分の2を取得します。
配偶者はいるが子がいない場合でも、親、兄弟姉妹、または亡くなった兄弟姉妹の子がいるかどうかによって、配偶者が単独所有財産の全部を取得する場合と、2分の1にとどまる場合があります。カリフォルニア州の無遺言相続における配偶者の取り分は、Probate Code §6401に規定されています。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合には、まず子やその子孫が相続人となります。子もその子孫もいない場合には、親、兄弟姉妹、甥姪、祖父母、叔父叔母など、法律で定められた順位に従って相続人が決まります。
また、カリフォルニア州では、Registered Domestic Partner、すなわち登録済みドメスティック・パートナーは、相続法上、配偶者と同様に扱われる場面があります。California Probate Code §37は、Domestic Partnerを定義し、一定の場合に生存ドメスティック・パートナーの権利を認めています。
一方で、単なる同居関係や事実婚のパートナーには、遺言、信託、共同名義、受取人指定などがない限り、法定相続権は原則として認められません。
3. 日本の遺留分制度とカリフォルニア州の違い
日本とカリフォルニア州の相続制度で特に大きく異なるのが、遺留分の考え方です。
日本の遺留分制度
日本には遺留分制度があります。遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続上の取り分です。
遺留分権利者となるのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合には遺産全体の3分の1、それ以外の場合には遺産全体の2分の1を基準として計算されます。現行民法上、遺留分を侵害された相続人は、受遺者や受贈者に対し、原則として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この点は、かつての「遺留分減殺請求」と比べ、現在の実務では金銭請求として整理される点が重要です。
カリフォルニア州には日本型の遺留分はない
これに対し、カリフォルニア州には、日本のような遺留分制度はありません。基本的には、遺言や信託によって、自分の財産を誰に承継させるかを比較的自由に決めることができます。
ただし、完全に無制限というわけではありません。たとえば、夫婦共有財産については、生存配偶者の持分が当然に保護されます。また、遺言作成後に結婚した配偶者や、遺言作成後に出生・養子縁組された子が遺言から漏れていた場合には、いわゆる omitted spouse や omitted child として一定の保護を受けることがあります。カリフォルニア州法は、遺言作成後に結婚した配偶者や出生・養子縁組された子について、一定の場合に無遺言相続に近い取り分を認めています。
したがって、カリフォルニア州では「遺留分がないから、遺言を書けばすべて自由」と単純に考えるのではなく、夫婦共有財産、婚姻後の遺言変更、子の出生、離婚、再婚などを踏まえて、定期的にエステートプランを見直す必要があります。
4. プロベート手続の違い
日本の相続手続
日本では、相続は死亡により開始し、相続人が被相続人の権利義務を承継します。実務上は、戸籍関係書類を収集し、相続人を確定し、遺産分割協議書を作成し、不動産、預金、有価証券などの名義変更を行うのが一般的です。
日本では、米国のように、一定額を超える遺産について必ず裁判所のプロベート手続を経るという制度はありません。
ただし、遺言がある場合には、遺言の種類に注意が必要です。公正証書遺言であれば、通常、家庭裁判所の検認は不要です。自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、家庭裁判所の検認は不要となります。
また、日本の不動産を相続した場合には、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があるため、日本に不動産を残している方は、この点も相続計画に含めて検討する必要があります。
カリフォルニア州のプロベート手続
カリフォルニア州では、亡くなった方の財産が一定額を超え、かつリビングトラスト、共同名義、受取人指定などによってプロベートを回避できない場合、原則としてプロベート裁判所での手続が必要になります。
プロベートでは、通常、遺言執行者または管理人の選任、債権者への通知、財産目録の作成、評価、債務支払い、税務対応、最終分配、裁判所の承認といった手続が行われます。時間と費用がかかることも多く、相続人が日本など海外にいる場合には、さらに手続が複雑になることがあります。
2026年7月時点では、死亡日が2025年4月1日以降の場合、一定の小規模財産については、総額が $208,850 以下であれば、California Probate Code §§13100–13101 に基づく簡易手続を利用できる可能性があります。また、一定の主たる住居については、死亡日が2025年4月1日以降の場合、価値が $750,000 以下であれば、正式なプロベートを避けるための簡易手続を利用できる可能性があります。これらの基準額は定期的に更新され、次回更新は2028年4月1日とされています。
ただし、基準額以下であれば常に簡易手続が使えるわけではありません。財産の種類、名義、受取人指定の有無、債務、配偶者の権利、他州・国外財産の有無などを確認する必要があります。
5. プロベートを避けるための典型的な方法
カリフォルニア州では、プロベートを避けるために、次のような方法がよく利用されます。
代表的な方法は、Revocable Living Trust、すなわち撤回可能リビングトラストです。生前に財産を信託に移しておくことで、死亡後に裁判所のプロベートを経ずに、後任 trustee が信託条項に従って財産を管理・分配できるように設計します。
また、不動産や銀行口座を Joint Tenancy with Right of Survivorship として保有する方法、銀行口座や証券口座に POD/TOD の受取人指定をする方法、生命保険や退職口座に受取人を指定しておく方法もあります。カリフォルニア州裁判所のセルフヘルプでも、受取人指定、共同名義、リビングトラスト、ジョイントテナンシーなどは、正式なプロベートを避ける可能性のある方法として説明されています。
もっとも、これらの方法にはそれぞれ注意点があります。たとえば、共同名義にすると、生前の所有権、債権者リスク、贈与税、将来の売却時の税務に影響することがあります。リビングトラストについても、作成しただけでは不十分であり、不動産や金融資産を適切に trust に移しておく、いわゆる funding が必要です。
6. 税務上の注意点
相続では、法務だけでなく税務も重要です。
米国連邦Estate Taxについては、2026年の基礎控除額は1人あたり $15,000,000 とされています。 カリフォルニア州については、2005年1月1日以降に死亡した被相続人について、カリフォルニア州Estate Tax Returnの提出義務はなくなっています。
ただし、Estate Taxがかからない場合でも、所得税、キャピタルゲイン税、不動産売却時の源泉、trustやestateの所得税申告、日本の相続税、日米間の二重課税調整などが問題になることがあります。
日本居住者が米国財産を相続する場合、米国市民・米国居住者が日本財産を相続する場合、または被相続人・相続人・財産が複数国にまたがる場合には、早い段階で日米双方の税務専門家を含めて検討することが望ましいです。
7. 主な違いの比較表
| 項目 | 日本 | カリフォルニア州 |
|---|---|---|
| 法定相続人 | 配偶者は常に相続人。子、直系尊属、兄弟姉妹の順 | 配偶者・登録済みDomestic Partner、子、親、兄弟姉妹等。Community PropertyとSeparate Propertyで分配が異なる |
| 配偶者の扱い | 配偶者は常に法定相続人 | Community Propertyでは強く保護される。Separate Propertyでは家族構成により割合が変わる |
| 事実婚パートナー | 原則として法定相続権なし | 原則として法定相続権なし。ただしRegistered Domestic Partnerは別扱い |
| 遺留分 | あり。配偶者、子、直系尊属が対象。兄弟姉妹は対象外 | 日本型の遺留分はなし。ただし配偶者、omitted spouse、omitted child等の保護あり |
| 裁判所手続 | 米国型のプロベートは原則なし。自筆証書遺言は検認が必要な場合あり | 一定額以上または名義状況によってプロベートが必要 |
| プロベート回避策 | 公正証書遺言、遺産分割協議、生前贈与、民事信託等 | Revocable Living Trust、Joint Tenancy、POD/TOD、Beneficiary Designation等 |
| 不動産相続 | 相続登記義務あり | 不動産の名義・trust設定・権利形態によりプロベート要否が変わる |
| 税務 | 日本の相続税が問題となり得る | 連邦Estate Tax、所得税、州税、日米税務の検討が必要 |
8. 日米に資産がある場合の相続計画
日本とカリフォルニア州の双方に資産がある場合、相続計画では、少なくとも次の点を確認すべきです。
まず、どの国・州にどの財産があるかを整理する必要があります。不動産、銀行口座、証券口座、退職口座、生命保険、会社持分、暗号資産など、財産の種類によって承継方法が異なります。
次に、各財産の名義と受取人指定を確認します。リビングトラストを作成していても、財産が信託に移されていなければ、プロベート回避の効果が十分に得られないことがあります。
また、日本の遺言と米国のwillまたはtrustをどのように整合させるかも重要です。日米双方で遺言を作成する場合、一方の遺言が他方の遺言を誤って撤回しないよう、対象財産や準拠法を明確にしておく必要があります。
さらに、相続税・Estate Tax・所得税・不動産売却時の税務を含めた税務面の検討も欠かせません。特に、日本の相続税は、被相続人や相続人の住所、国籍、過去の居住歴、財産所在地によって課税関係が変わるため、米国側だけで判断することは危険です。
9. まとめ
日本とカリフォルニア州の相続制度は、似ているようで大きく異なります。
日本では、法定相続人や遺留分の制度が比較的明確に定められており、相続人の最低限の取り分が保護されています。一方、カリフォルニア州では、夫婦共有財産の考え方、遺言や信託による財産承継の自由、プロベート手続の有無が実務上大きな意味を持ちます。
特に、カリフォルニア州に不動産を持っている方、日米双方に家族や資産がある方、再婚家庭、子が日本にいる方、事業や会社持分を有する方は、相続発生後に対応するのではなく、生前の段階で相続計画を整えておくことが重要です。
遺言、リビングトラスト、共同名義、受取人指定、税務対策は、それぞれ単独で考えるのではなく、日米双方の法務・税務を踏まえて総合的に設計する必要があります。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的アドバイスではありません。実際の相続や資産承継については、日本およびカリフォルニア州の法律に精通した専門家にご相談ください。
カリフォルニア拠点(サンフランシスコ、ベイエリア、ロサンゼルス)
カリフォルニア弁護士・日本弁護士
田中良和
